教員による児童や生徒へのわいせつ行為をなくすため、文部科学省は4月から、そうした行為で教員免許を失った人の情報をまとめたデータベースの運用を始めます。それに伴い、教員の採用などでこのデータベースを活用するよう求める通知を教育委員会などに出しました。
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このデータベースは、おととしに成立した法律に基づき、国が整備したものです。現行の教員免許法では、教員が懲戒免職になっても3年が経過すれば再び教員免許を取得できますが、おととしに成立した法律では、児童や生徒へのわいせつ行為で免許を失った人に再び免許を交付するかどうか、教育委員会が審査会を経て判断できるようになったうえ、こうした経緯で免許を失った人の氏名や理由などの情報を共有するデータベースを国が整備するとしています。このデータベースの運用を4月から始めるとして、文部科学省は24日、活用などを求める通知を都道府県の教育委員会などに出しました。具体的には、データベースへの記録を迅速に行い、国公私立や常勤、非常勤などを問わず、採用する際には氏名を検索することを求めていて、データベースの情報は少なくとも40年蓄積するとしています。また、採用に関わる書類で賞罰欄を設け、刑事罰や懲戒処分などを十分に確認するよう求めています。
